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許可がおりない物件とは・・県営住宅や市営住宅および特優賃のマンションなどは、ほとんどと言ってい
いくらい古物商営業の使用承諾書はもらえません。民間のかたが賃貸マンションを建設するさいに国や国
の外郭団体などから建設資金を借りて建設した物件(特優賃)も、ほぼアウトです。使用許可や承諾がえ
られません。賃貸契約書の約款に住居以外の使用について、、、という条項に記載されているためです。
『住居以外の使用は認めない』・・・・ダメと記載されているためです
民間のマンションも同じことが記載されてますけどね・・・社宅はどうかというと・・・現在の勤務先と
の雇用契約書などが存在すると思います。ない場合でも社内規則(通常内規)はあるはずです。副業など
の禁止条項が記載されている場合は気をつけたほうがいいですね
『古物許可取得のために社宅の使用許可』を求めるわけですから・・・・ちなみにわたしの知人は奥さん
名義でパスしましたが・・・
ネットオークションへの参加は手軽に自宅でできますから安易に考えがちですが気をつけましょう
『使用承諾書』が同時にもとめられることになります
物件の使用許可を大家さんから戴くことが先決です
ですから新規で店舗や事務所・倉庫や工場などを借りる場合は
『賃貸契約』をおこなう前に必ず確認しましょう
でなければ借りたあと(賃貸契約後)に
使用許可がでません。。。(泣)
賃貸マンションにお住まいのみなさまで自宅でネットオークション
などに参加するために
古物許可申請を考えているかたもおられますよね
県営住宅や市営住宅および特優賃のマンション、社宅などに
お住まいの場合は
特にこの点を注意してください
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